2008年11月21日

行政法(行政不服審査法)

「 行政不服審査法 」

第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力
    の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に
    対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速
    な手続きによる国民の権利利益の救済を図るとともに、
    行政の適正な運営を確保することを目的とする。
posted by 密かな勉強 at 23:35| Comment(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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