2008年12月05日

行政不服審査法(自由選択主義)

1、自由選択主義

  不作為 についての不服申立てについては、「異議申立」
  てと「審査請求」のどちらもできる場合には、どちらでも
  選択することができる。

  「不服申立て」と「取消訴訟」のどちらでも選択すること
  ができることも「 自由選択主義 」と言う。  
posted by 密かな勉強 at 21:26| Comment(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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