2009年07月02日

行政不服審査法(執行停止@)

1、執行停止@

  審査庁が処分庁の上級行政庁である場合

  審査庁は、必要があると認めるときには、審査請求人の

  申立てや職権により執行停止できる。
posted by 密かな勉強 at 23:23| Comment(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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