2009年11月09日

行政事件訴訟法(本案審理)

● 本案審理

  ・訴訟用件が満たされている場合
  
  ・却下・・・・請求内容に理由がない!

  ・容認判決・・理由があり処分を取り消す。
posted by 密かな勉強 at 20:35| Comment(0) | 行政書士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]